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米国における個人情報の取り扱いに関する情報

個人情報保護に関する制度:連邦法において個人情報保護に関連する法令(電子通信プライバシー法等)を整備。APEC CBPRシステム加盟国。

個人情報保護のための措置に関する情報:OECDプライバシー8原則準拠のため、日本と同等の個人情報の保護が期待できる。

OECD理事会勧告8原則昭和55年(1980年)9月)

1.収集制限原則
 個人データ収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適法かつ公正手段によって、かつ適当場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである。

2.データ内容原則
 個人データは、その利用目的に沿ったものであるべきであり、かつ利用目的必要範囲内正確完全であり最新なものに保たなければならない。

3.目的明確化原則
 個人データ収集目的は、収集時よりも遅くない時点において明確化されなければならず、その後のデータ利用は、当該収集目的達成又当該収集目的矛盾しないでかつ、目的変更毎明確化された他の目的達成限定されるべきである。

4.利用制限原則
  個人データは、第9条(目的明確化原則)により明確化された目的以外目的のために開示利用その他の使用に供されるべきではないが、次の場合はこの限りではない。

(a) データ主体同意がある場合、又は、
(b) 法律規定による場合

5.安全保護原則
  個人データは、その紛失もしくは不当アクセス・破壊使用修正開示等危険に対し、合理的安全保護措置により保護されなければならない。

6.公開原則
  個人データに係る開発運用及政策については、一般的公開政策が取られなければならない。
  個人データ存在性質及びその主要利用目的とともにデータ管理者識別通常住所をはっきりさせるための手段容易利用できなければならない。

7.個人参加原則
  個人は次の権利を有する。

(a)   データ管理者自己に関するデータを有しているか否かについて、データ管理者又はその他の者から確認を得ること。
(b)   自己に関するデータを、i1)合理的期間に、ii2)もし必要なら、過度にならない費用で、iii3)合理的方法で、かつ、iv4)自己にわかりやすい形で自己に知らしめられること。
(c)   上記(a)及び(b)の要求拒否された場合には、その理由が与えられること及びそのような拒否に対して異議申立てることができること。
(d)   自己に関するデータに対して異議申立てることができること及びその異議が認められた場合には、そのデータ消去修正完全化補正させること。

8.責任原則
  データ管理者は、上記諸原則実施するための措置に従う責任を有する。