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カーテレマティクス用通信モジュールに関するLTEサービスの特約

「カーテレマティクス用通信モジュールに関するLTEサービスの特約」(IoTソリューション)のご案内です。

第1条 (本特約の適用)

KDDI株式会社 (以下「当社」といいます。) は、このカーテレマティクス用通信モジュールに関するLTEサービスの特約 (本則及び別紙を含み、以下「本特約」といいます。) により、当社のau (LTE) 通信サービス契約約款 (以下「本約款」といいます。) に定める第1種LTEデュアルの基本使用料その他の料金に関し、本約款に定める料金額等 (契約の成立及び解約の条件を含みます。) を変更する取扱い (「特約プラン」といいます。) の適用を行ないます。


第2条 (本特約の適用等)

  1. 当社は、本特約を変更することがあります。この場合の特約プランの内容は、変更後の本特約によります。
  2. 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
  3. 当社が本約款を変更した場合、変更前の本約款を適用、引用、準用等する本特約の規定は、変更後の本約款の相当する規定を適用、引用、準用等するものとします。

第3条 (本約款の適用等)

  1. 本特約は本約款と一体となって適用されるものとし、本特約に特段の定めのない事項 (用語の定義を含みます。) は、本約款に定めるとおりとします。
  2. 本特約と本約款が矛盾する場合は本特約に定める内容が優先するものとします。

第4条 (特約プランの種類)

特約プランには次の種類があります。

種類
通常プラン
au携帯電話併用プラン

第5条 (本特約に係る契約の単位)

当社は、トヨタコネクティッド株式会社のG-BOOK利用規約、G-Link利用規約又はT-Connect利用規約 (以下あわせて「G-BOOK利用規約等」といいます。) に定めるDCM (本約款に定める移動無線装置とすることができるものに限ります。以下「DCM」といいます。) 1台ごとに1の本特約に係る契約 (以下「本契約」といいます。) を締結します。

この場合、本契約の契約者は、1の本契約につき1人とします。


第6条 (一般LTE契約及び本契約の締結)

  1. G-BOOK利用規約等に基づき、1のDCMにおいて、G-BOOK利用規約等に定めるG-BOOK利用契約、G-Link利用契約又はT-Connect利用契約 (以下あわせて「G-BOOK利用契約等」といいます。) を締結したと同時に、又は締結した後に、トヨタコネクティッド株式会社から、G-BOOK利用規約等に定める個別サービス (本約款に定める第1種LTEデュアル (本特約の適用を受けるものに限ります。) に係るものに限ります。以下同じとします。) の利用に係る承諾 (以下「個別サービス利用承諾」といいます。) を受けた者は、当社と本約款に定める一般LTE契約 (第1種LTEデュアル (そのDCMを本約款に定める移動無線装置として利用するものに限ります。以下「対象サービス」といいます。) に係るものに限ります。) 及び本契約を締結したこととなります。
    この場合において、本契約に係る特約プランの種類は、利用者がG-BOOK利用契約等に基づきトヨタコネクティッド株式会社に申し出た個別サービスに係る申込み (以下「個別申込み」といいます。) の内容に応じて定まるものとします。
    ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでありません。
    1. 個別申込みの内容が、本特約に定める提供条件に反するとき。

    2. 個別申込みをした者が、当社の電気通信サービス (特約プランの適用を受けるものを含みます。) の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき、その他本特約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき (個別申込みをした者が、本約款に定めるau通信サービスの利用の停止若しくは当社が行なう契約の解除を受けたことがあるとき、又は本契約の解除を受けたことがあるときを含みます。)。

    3. 個別申込みの申込書等に不備、虚偽の記載等があるとき。

    4. 当社又は協定事業者の電気通信サービスの円滑な提供に支障を与え、又は与えるおそれがあると当社が認めるとき。

    5. 当社の電気通信サービスにおける通信の取扱い上余裕がないとき。

    6. 特約プランの種類として「au携帯電話併用プラン」を選択した場合であって、次のいずれかに該当するとき。

      1. 個別申込みを行った者と当社又は特定事業者との間に、適用判定回線 (特約プランの適用を受ける契約者回線のほかに、その者が本約款及びau (WIN) 通信サービス契約約款に基づき提供を受けている契約者回線 (LTEシングル及びauパケットに係る契約者回線を除きます。) 又は特定事業者のau (LTE) 通信サービス契約約款及びau (WIN) 通信サービス契約約款に基づき提供を受けている他網契約者回線 (LTEシングル及びauパケットに係る契約者回線を除きます。) をいいます。以下同じとします。) の提供を受ける契約が締結されていないとき。

      2. 適用判定回線が、au (WIN) 通信サービス契約約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (10) の2 (複数回線の利用を条件とする定期前払auサービスに関する基本使用料の減額適用) 若しくは (10) の3 (複数回線の利用を条件とするauパケットに関する基本使用料の減額適用 (WINシングルセット割)) に定める判定用回線に指定されているとき又は特定事業者のau (WIN) 通信サービス契約約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (9) の2 (複数回線の利用を条件とするauパケットに関する基本使用料の減額適用 (WINシングルセット割)) に定める判定用回線に指定されているとき。

      3. 適用判定回線が、特約プランの適用を受ける契約者回線であるとき又は他の「au携帯電話併用プラン」における適用判定回線に指定されているとき。

      4. 適用判定回線について、auサービスの利用の一時休止を行っているとき。

    7. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

  2. 前項に定める本契約に係る特約プランの種類及び特約プランの種類が「au携帯電話併用プラン」の場合の適用判定回線については、個別サービス申込みにおける指定に従って取り扱います。

第7条 削除


第8条 (特約プランの適用開始)

  1. 当社は、本契約が締結された場合、本契約が締結された日の属する月の翌月の初日から、対象サービス及び特約プランの適用を開始します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約が締結された日から本契約が締結された日の属する月の翌月の初日までの間に、対象サービスの提供及び特約プランの適用を開始することについて、当社の業務の遂行上支障が無いと認める場合には、本契約の締結日から本契約が締結された日の属する月の翌月の初日までの間において当社が定める日より対象サービスの提供及び特約プランの適用を開始します。

第9条 (特約プランの種類の変更)

  1. 本契約者は、G-BOOK利用規約等に従ってトヨタコネクティッド株式会社所定の申込書等をトヨタコネクティッド株式会社が別途指定する事業所に提出することにより、特約プランの種類の変更の申込みを行なうことができます。この申込みがあったときは、当社は、第6条に準じて取り扱います。
  2. 当社は、特約プランの種類として「au携帯電話併用プラン」が選択されている場合であって、第6条第1項第6号に列記する規定のいずれかに該当する事由が生じたときは、「通常プラン」への種類変更の申込みがあったものとみなして取り扱います。
  3. 前2項により特約プランの種類の変更があった場合、変更後の料金その他の提供条件は、前条に準じてその適用を開始します。

第10条 (LTEサービスの利用の一時中断の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第13条の規定によらずLTEサービスの利用の一時中断を行いません。


第11条 (LTEサービスの利用の一時中止の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第14条の規定によらず、LTEサービスの利用の一時休止を行いません。


第12条 (LTEサービス利用権の譲渡の禁止)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線に係るauサービス利用権の譲渡について、本約款第15条の規定によらず、承諾しません。


第13条 (本特約の解約)

  1. 本契約者は、当社に対し、事前に当社所定の書面等 (以下「解約通知」といいます。) を提出することにより、本契約を終了させることができるものとします。この場合、その本契約は、解約通知が当社に到着した月の末日 (当社の業務の遂行上支障があるときは翌月の末日) に終了するものとします。
  2. 本約款第17条 (当社が行う一般LTE契約の解除) によるほか、当社は、前項により本契約の解約通知を、本約款に基づくLTE契約の解除通知とみなして取り扱います。
  3. 前2項に定めるほか、当社は、本契約に係るDCMに関し、G-BOOK利用規約等に基づき、G-BOOK利用契約等の解除又は個別サービス利用承諾の取消し (以下あわせて「G-BOOK利用契約等の解除等」といいます。) があったときは、そのDCMに関し、解約通知の提出があっとみなして取り扱います。

第14条 (当社が行う本契約の解除)

  1. 本約款に基づき特約プランの適用を受ける契約者回線に係るLTE契約が解除された場合、当社は、本契約を解除します。
  2. 当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線について、本約款第42条 (利用停止) に該当する事由が生じたときは、本約款第42条及び本約款第17条 (当社が行う一般LTE契約の解除) の規定によらず、その事由を解消するよう催告することとします。この場合において、その催告にもかかわらず、お客様がその事由を解消しないときは、当社は、ただちにそのLTE契約を解除するものとします。
  3. 前項の規定によるほか、当社は、その特約プランについて、第6条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたと判断する場合、そのLTE契約及び本契約を解除するものとします。

注) 当社は、本条第2項又は第3項によりそのau契約及び本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。


第15条 (通話の種類)

本約款第44条の適用に関し、特約プランの適用を受ける契約者回線については、通常通話に限り行なうことができます。


第16条 (本特約に係る料金の支払い義務について)

本契約者は、特約プランの適用を受ける契約者回線について、特約プランの適用を開始した日を含む料金月からその適用を廃止した日を含む料金月の前料金月までの期間 (適用を開始した日を含む料金月と廃止した日を含む料金月が同一の月である場合は、その月) について、本特約に規定する料金の支払いを要します。


第17条 (本特約に係る料金その他債権の取扱い)

  1. 当社は、本約款及び本特約により生じた債権を当社が別に定める者 (本契約者に対してあらかじめ告知等する者に限ります。以下「料金請求事業者」といいます。) に譲渡することがあります。この場合、本契約者は、その譲渡及び料金請求業者からの請求について、承認していただきます。
  2. 当社は、前項に定める譲渡において、本契約者の情報 (利用明細その他の通信の秘密、個人情報等に該当するものを含みます。) をその精算、請求等に必要な範囲でその料金請求事業者に開示することができるものとします。
  3. 前2項の場合において、当社及び料金請求事業者は、本契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求等を省略するものとします。

第18条 (当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、当社の電話サービス等契約約款に定める特定第2種一般電話契約の締結を承諾しません。


第19条 (その他)

本特約に定める料金その他の提供条件及びその移動無線装置に関する問い合せは、当社が別途指定する者のみが受け付けるものとします。

附則

(実施期日)
この改正規定は平成28年5月21日から実施します。

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