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カーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約

カーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約 (令和元年7月26日から)」(IoTソリューション) のご案内です。



第1条 (本通信特約の適用)

KDDI株式会社 (以下当社」といいます。) は、このカーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約 (本則および別紙を含み、以下本通信特約」といいます。) により、当社のau (LTE) 通信サービス契約約款 (以下本約款」といいます。) に定める第2種LTEデュアル基本使用料その他の料金に関し、本通信特約に定める料金額など (契約成立および解約条件を含みます。) に変更する取り扱い (以下特約プラン」といいます。) の適用を行います。


第2条 (本通信特約の適用など)

  1. 当社は、本通信特約変更することができます。この場合特約プラン内容は、変更後本通信特約によります。なお、当社は、変更後本通信特約およびその効力発生時期を、あらかじめ所定ウェブサイトにおいて周知するものとし、変更後本通信特約は、当該効力発生時期到来した時点効力を生じるものとします。
  2. 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する事項変更を行う場合個別通知および説明に代え、当社指定するKDDI法人ウェブサイト掲示します。
  3. 当社本約款変更した場合本通信特約適用引用準用などする本約款規定は、変更後本約款規定に従うものとします。

第3条 (本約款の適用など)

  1. 本通信特約本約款一体となって適用されるものとし、本通信特約特段の定めのない事項 (用語定義を含みます。) は、本約款に定めるとおりとします。
  2. 本通信特約本約款矛盾する場合本通信特約に定める内容優先するものとします。

第4条 (特約プランの種類)

特約プランには次の種類があります。

種類
標準プラン

第5条 (本通信特約に関わる契約の単位)

当社は、トヨタコネクティッド株式会社のT-Connect利用規約 (以下「T-Connect利用規約」といいます。) に定めるDCM (本約款に定める移動無線装置とすることができるものに限ります。以下「DCM」といいます。) 1台ごとに1の本通信特約に関わる契約 (以下本契約」といいます。) を締結します。

この場合本契約契約者 (以下本契約者」といいます。) は、1の本契約につき1人とします。


第6条 (一般LTE契約および本契約の締結)

  1. 本契約締結希望する者は、あらかじめ本約款および本通信特約同意の上、当社所定方法により申し込みを行うものとします。当社は、当社所定条件を満たすときにその申し込みを承諾するものとし、申し込みを承諾した旨を通知した日をもって当社との間で本約款に定める一般LTE契約 (第2種LTEデュアル (そのDCMを本約款に定める移動無線装置として利用するものに限ります。以下対象サービス」といいます。) に関わる契約 (以下対象サービス契約」といいます。) に限ります。) および本契約成立するものとします。ただし、T-Connect利用規約に基づき、1のDCMにおいて、T-Connect利用規約に定めるT-Connect利用契約のうち、サービスプランがT-ConnectエントリーあるいはT-Connectスタンダード該当するもの (以下「19T-Connect利用契約」といいます。) の締結同時に、又は締結後に、トヨタコネクティッド株式会社から、T-Connect利用規約に定めるサービス (本約款に定める第2種LTEデュアル (本通信特約適用を受けるものに限ります。) に関わるものに限ります。以下同じとします。) の利用に関わる承諾 (以下「T-Connectサービス利用にかかる承諾」といいます。) を受けた場合は、当社との間で対象サービス契約および本契約成立するものとします。
  2. 前項規定にかかわらず、本契約締結に対する申し込みについて、次のいずれかに該当する場合は、当該申し込みを受け付けない場合があります。

    1. 当該申し込みの内容が、本通信特約に定める提供条件に反するとき。

    2. 当該申し込みをした者が、当社電気通信サービス (特約プラン適用を受けるものを含みます。) の料金その他の債務支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき、その他本通信特約などに違反し、又は違反するおそれがあるとき (当該申し込みをした者が、本約款に定めるau通信サービス利用停止若しくは当社が行なう契約解除を受けたことがあるとき、又は本通信契約解除を受けたことがあるときを含みます。)。

    3. 当該申し込みに不備虚偽記載などがあるとき。

    4. 当社又協定事業者電気通信サービス円滑提供支障を与え、又は与えるおそれがあると当社が認めるとき。

    5. 当社電気通信サービスにおける通信の取り扱い上申し込みを受け付けられない理由があるとき。

    6. その他当社業務遂行上支障があるとき。


第7条 (特約プランの適用開始)

当社は、本契約締結された日から、対象サービス提供および特約プラン適用開始します。


第8条 (対象サービスの利用の一時中断の取り扱い)

当社は、特約プラン適用を受ける契約者回線については、本約款第13条の規定によらず、対象サービス利用一時中断を行いません。


第9条 (対象サービスの利用の一時中止の取り扱い)

当社は、特約プラン適用を受ける契約者回線については、本約款第14条の規定によらず、対象サービス利用一時休止を行いません。


第10条 (対象サービス利用権の譲渡の取り扱い)

当社は、本約款第15条の規定にかかわらず、特約プラン適用を受ける契約者回線に関わるauサービス利用権譲渡については、承諾しないものとします。


第11条 (本通信特約の解約)

  1. 本契約者は、当社に対し、事前当社所定書面など (以下解約通知」といいます。) を提出することにより、本契約終了させることができるものとします。この場合本契約は、解約通知当社到着した日に終了するものとします。
  2. 本約款第17条 (当社が行う一般LTE契約解除) によるほか、当社は、前項による本契約解約通知を、本約款に基づくLTE契約解除通知とみなして取り扱い、本契約解約通知をもって対象サービス契約終了するものとします。
  3. 第1項の規定にかかわらず、本契約者のうちトヨタコネクティッド株式会社と19T-Connect利用契約締結している場合には、本契約に関わるDCMに関しT-Connect利用規約に基づき、19T-Connect利用契約解除又個別サービス利用承諾の取り消し (以下あわせて「19T-Connect利用契約解除など」といいます。) がされた場合に限り、本契約終了させることができるものとします。この場合、19T-Connect利用契約解除などをもって、当社に対するそのDCMに関わる本契約解約通知提出があったとみなして取り扱います。

第12条 (当社が行う本契約の解除)

  1. 本約款に基づき特約プラン適用を受ける契約者回線に関わる対象サービス契約解除された場合当社は、本契約解除するものとします。
  2. 当社は、特約プラン適用を受ける契約者回線について、本約款第42条 (利用停止) に該当する事由が生じたときは、本約款第42条および本約款第17条 (当社が行う一般LTE契約解除) の規定にかかわらず、その事由解消するよう催告するものとします。当社からの催告にもかかわらず、本契約者がその事由解消しないときは、当社は、本契約者通知することにより、ただちにその対象サービス契約解除するものとします。
  3. 前項規定によるほか、当社は、特約プラン提供を受ける契約者回線について、第6条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたと判断した場合には、本契約者通知することにより、その対象サービス契約および本契約解除するものとします。
  4. 当社は、緊急などやむを得ない場合には、前二項に定める解除通知省略することができるものとします。

第13条 (通信の種類)

  1. 本約款第44条 (通信種類) にかかわらず、特約プラン適用を受ける契約者回線については、当社別途定める範囲内通話およびデータ通信に限るものとします。
  2. 前項に定めるほか特約プラン適用を受ける契約者回線については、本約款に定める第2種LTEデュアルに関するオプション機能、割り引きサービス付随サービスに関わる規定は、当社が特に認めた場合を除き適用されないものとします。

第14条 (本通信特約に関わる料金について)

  1. 本契約者 (次項適用される者を除きます) は、特約プラン適用を受ける契約者回線について、本通信特約別紙に定める料金当社支払うものとします。
  2. トヨタコネクティッド株式会社と19T-Connect利用契約締結している本契約者特約プラン適用を受ける契約者回線に関わる通信料金については、本通信特約別紙および当社トヨタコネクティッド株式会社との間で別途定める条件に従ってトヨタコネクティッド株式会社当該契約者回線に関わる費用当社支払うことにより処理されるものとします。

第15条(当社電話サービスにおける割引について)

  1. 当社は、au (LTE) 通信サービス契約者である本契約者に対して、当社別途定める条件 (以下提供条件」といいます。) に従い、au (LTE) 通信サービス割引 (以下本割引」といいます。) を提供するものとします。
    提供条件はこちら
  2. 当社は、民法の定めるところに従い、提供条件変更することにより、本割引変更又廃止する場合があります。
    この場合本割引内容は、変更後提供条件によります。なお、当社は、変更後提供条件およびその効力発生時期を、あらかじめ所定ウェブサイトにおいて周知するものとし、変更後内容は、当該効力発生時期到来した時点効力を生じるものとします。

第16条 (当社の電話サービスなど契約約款における電話利用契約の取り扱い)

当社は、特約プラン適用を受ける契約者回線については、当社電話サービスなど契約約款に定める特定第2種一般電話契約締結承諾しません。

附則

(実施期日)
この規定は2019年7月26日から適用されます。

「T-Connect利用者向けauスマホ利用料割引」提供条件書

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