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第1条 (本特約の適用)
KDDI株式会社 (以下「当社」といいます。) は、このカーテレマティクス用通信モジュールに関するLTEサービスの特約 (本則及び別紙を含み、以下「本特約」といいます。) により、当社のau (LTE) 通信サービス契約約款 (以下「本約款」といいます。) に定める第1種LTEデュアルの基本使用料その他の料金に関し、本約款に定める料金額等 (契約の成立及び解約の条件を含みます。) を変更する取扱い (「特約プラン」といいます。) の適用を行ないます。
第2条 (本特約の適用等)
第3条 (本約款の適用等)
第4条 (特約プランの種類)
特約プランには次の種類があります。
種類 |
---|
通常プラン |
au携帯電話併用プラン |
第5条 (本特約に係る契約の単位)
当社は、トヨタコネクティッド株式会社のG-BOOK利用規約、G-Link利用規約又はT-Connect利用規約 (以下あわせて「G-BOOK利用規約等」といいます。) に定めるDCM (本約款に定める移動無線装置とすることができるものに限ります。以下「DCM」といいます。) 1台ごとに1の本特約に係る契約 (以下「本契約」といいます。) を締結します。
この場合、本契約の契約者は、1の本契約につき1人とします。
第6条 (一般LTE契約及び本契約の締結)
個別申込みの内容が、本特約に定める提供条件に反するとき。
個別申込みをした者が、当社の電気通信サービス (特約プランの適用を受けるものを含みます。) の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき、その他本特約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき (個別申込みをした者が、本約款に定めるau通信サービスの利用の停止若しくは当社が行なう契約の解除を受けたことがあるとき、又は本契約の解除を受けたことがあるときを含みます。)。
個別申込みの申込書等に不備、虚偽の記載等があるとき。
当社又は協定事業者の電気通信サービスの円滑な提供に支障を与え、又は与えるおそれがあると当社が認めるとき。
当社の電気通信サービスにおける通信の取扱い上余裕がないとき。
特約プランの種類として「au携帯電話併用プラン」を選択した場合であって、次のいずれかに該当するとき。
個別申込みを行った者と当社又は特定事業者との間に、適用判定回線 (特約プランの適用を受ける契約者回線のほかに、その者が本約款及びau (WIN) 通信サービス契約約款に基づき提供を受けている契約者回線 (LTEシングル及びauパケットに係る契約者回線を除きます。) 又は特定事業者のau (LTE) 通信サービス契約約款及びau (WIN) 通信サービス契約約款に基づき提供を受けている他網契約者回線 (LTEシングル及びauパケットに係る契約者回線を除きます。) をいいます。以下同じとします。) の提供を受ける契約が締結されていないとき。
適用判定回線が、au (WIN) 通信サービス契約約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (10) の2 (複数回線の利用を条件とする定期前払auサービスに関する基本使用料の減額適用) 若しくは (10) の3 (複数回線の利用を条件とするauパケットに関する基本使用料の減額適用 (WINシングルセット割)) に定める判定用回線に指定されているとき又は特定事業者のau (WIN) 通信サービス契約約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (9) の2 (複数回線の利用を条件とするauパケットに関する基本使用料の減額適用 (WINシングルセット割)) に定める判定用回線に指定されているとき。
適用判定回線が、特約プランの適用を受ける契約者回線であるとき又は他の「au携帯電話併用プラン」における適用判定回線に指定されているとき。
適用判定回線について、auサービスの利用の一時休止を行っているとき。
その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第7条 削除
第8条 (特約プランの適用開始)
第9条 (特約プランの種類の変更)
第10条 (LTEサービスの利用の一時中断の取扱い)
当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第13条の規定によらずLTEサービスの利用の一時中断を行いません。
第11条 (LTEサービスの利用の一時中止の取扱い)
当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第14条の規定によらず、LTEサービスの利用の一時休止を行いません。
第12条 (LTEサービス利用権の譲渡の禁止)
当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線に係るauサービス利用権の譲渡について、本約款第15条の規定によらず、承諾しません。
第13条 (本特約の解約)
第14条 (当社が行う本契約の解除)
注) 当社は、本条第2項又は第3項によりそのau契約及び本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第15条 (通話の種類)
本約款第44条の適用に関し、特約プランの適用を受ける契約者回線については、通常通話に限り行なうことができます。
第16条 (本特約に係る料金の支払い義務について)
本契約者は、特約プランの適用を受ける契約者回線について、特約プランの適用を開始した日を含む料金月からその適用を廃止した日を含む料金月の前料金月までの期間 (適用を開始した日を含む料金月と廃止した日を含む料金月が同一の月である場合は、その月) について、本特約に規定する料金の支払いを要します。
第17条 (本特約に係る料金その他債権の取扱い)
第18条 (当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の取扱い)
当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、当社の電話サービス等契約約款に定める特定第2種一般電話契約の締結を承諾しません。
第19条 (その他)
本特約に定める料金その他の提供条件及びその移動無線装置に関する問い合せは、当社が別途指定する者のみが受け付けるものとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成28年5月21日から実施します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。