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ご提出書類および申告内容について (法人)

【法人】ご提出書類および申告内容について

マネー・ローンダリングおよびテロ資金対策の国際標準であるFATF勧告において、マネー・ローンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められたことを受けて、『犯罪収益移転防止法』が制定されました。
KDDIにおきましても、特定業務に該当するサービスにおいて、犯罪収益移転防止法に基づいた『取引時確認』を実施させていただきます。
ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

  • ※法人と個人事業主ではお申し込みに必要な書類などが異なりますので、ご注意ください。

法人のお申し込み時に必要な書類と申告内容

履歴事項全部証明書

下記3点を満たした登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) をご提出ください。

  • 履歴事項全部証明書の写し全ページ
  • 発行日より6カ月以内
  • 法務局の捺印付き
  • ※提出いただいた履歴事項全部証明書に記載の住所・社名宛に転送不要の書留書類を送付致します。

ご注意

  • 有効期限や発行日、発行元、登録番号など、書類の有効性をはっきりと確認できる状態でフォームに添付 (画像・PDF) してください。
    確認ができない場合、再度ご提出をお願いすることがあります。
  • KDDIにて手続きを行う際、発行から6カ月を経過した書類ではお受け付けできません。
  • 『現在事項証明書』はお受け付けできません。
  • ウェブ発行のものはお受け付けできません。

営業所の住所証明書類

0AB~J番号 (注1) でのサービスご利用かつ履歴事項全部証明書に記載されていない住所 (営業所など) においての契約の場合のみ

法人名と契約営業所の住所が記載されている、以下のいずれかの住所証明書類をご提出ください。

  • 国税または地方税の領収証または納税証明書
  • 社会保険料の領収証書
  • 公共料金の領収証書
  • その他官公庁から発行または発給された書類など
  • 国外政府または国際機関が発行した書類など
  • 注1)0AB~J番号: 03 (東京) や06 (大阪) などから始まる番号

  • ※提出いただいた営業所の住所証明書類に記載の住所・社名宛に転送不要の書留書類を送付致します。

ご注意

  • 有効期限や発行日、発行元、登録番号など、書類の有効性をはっきりと確認できる状態でフォームに添付 (画像・PDF) してください。
    確認ができない場合、再度ご提出をお願いすることがあります。
  • KDDIにて手続きを行う際、発行から6カ月を経過した書類ではお受け付けできません。
  • 050番号でのサービスご利用については提出不要です。
  • ご契約住所が上記の履歴事項全部証明書に記載されている場合には提出不要です。

担当者の本人確認書類

下記のうちいずれか2点を、ご担当者さまの本人確認書類としてご提出ください。

運転免許証

表面・裏面の両方写し

  • ※裏面になにも記載がない場合も送付は必須です。
  • ※『臓器提供意思確認書』欄はお客さま判断で塗りつぶしていただいて構いません。

住民基本台帳カード

表面・裏面の両方写し

  • ※裏面になにも記載がない場合も送付は必須です。

住民票

市町村区で発行された住民票の写し

  • ※発行から6カ月以内のもの
  • ※公印が押印されているもの

印鑑登録証明書

市町村区で発行された印鑑登録証明書の写し

  • ※発行から6カ月以内のもの
  • ※公印が押印されているもの
  • ※提出いただいた本人確認書類に記載の住所・氏名宛に転送不要の書留書類を送付致します。

ご注意

  • 有効期限や発行日、発行元、登録番号、顔写真など、書類の有効性をはっきりと確認できる状態でフォームに添付 (画像・PDF) してください。
    確認ができない場合、再度ご提出をお願いすることがあります。
  • 2点ともに同じ住所・氏名の記載が必要です。異なる場合はお受け付けできません。
  • KDDIにて手続きを行う時点で、有効期限が切れていた場合はお受け付けできません。
  • お申し込みに当たり、KDDIが必要と判断した場合は、お申し込み受け付け時の本人確認書類のほか、追加で本人確認補助書類などのご提出をお願いする場合があります。
  • 上記以外の本人確認書類 (マイナンバーやパスポート) でのお申し込みはお断りしております。ご了承ください。

実質的支配者の申告

お申し込み時に議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の氏名、住所、生年月日などを確認させていただきます。
お申し込みの前に、以下の『実質的支配者について』をご確認ください。

  • ※お客さまが上場企業の場合、実質的支配者のご申告は不要となりますが、お客さまが上場企業であることを確認させていただくため、お客さまご自身の証券コードのご申告などが必要となります。
  • ※お客さまの親会社が上場企業の場合、その親会社がお客さまにとっての実質的支配者となります。
    この場合、実質的支配者の確認のため、その親会社の名称および主たる事務所の所在地の確認が必要となります。

委任状のご提出

お取り引きご担当者さまが会社の代表でない場合は委任状が必要です。
委任状のフォーマットを以下よりダウンロードし、必要事項をご記入、ご捺印のうえ、フォームに添付をお願いします。

ご注意

  • ご捺印の際、印鑑は法人実印でお願いします。
  • 日付の書き忘れにご注意ください。
  • 署名、実印がはっきりと確認できる状態でご提出ください。確認ができない場合、再度ご提出をお願いすることがあります。

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