このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、または対応ブラウザでご覧下さい。

閉じる
閉じる
電子帳簿保存法とは? 2024年の改正内容や対応方法を分かりやすく解説

電子帳簿保存法とは? 2024年の改正内容や対応方法を分かりやすく解説

2025 12/5
2024年1月に改正された電子帳簿保存法は、これまで紙で保管していた領収書や請求書などの税務書類を、電子データとして保存できるようにした法律です。改正によって、電子データで受け取った書類を紙に印刷して保存することが原則できなくなり、電子データのままで管理することが求められるようになりました。この法律は企業だけでなく個人事業主にも関係しており、内容を正しく理解しておくことが大切です。対応を誤ると罰則の対象となるおそれもあるため、早めの準備が欠かせません。この記事では、電子帳簿保存法の概要や改正内容、対応の流れを分かりやすく解説します。

※ 記事制作時の情報です。

1.電子帳簿保存法とは税務書類を電子データで保存することを認める法律

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類電子データ保存することを認める法律です。従来は紙での保管義務づけられていましたが、業務デジタル化に合わせて電子保存可能になりました。会計ソフトメールなどで作成受領したデータを正しく保存すれば、税務上正式書類として扱われます。

関連サービス: KDDI ファイルストレージ

電子帳簿保存法とは税務書類を電子データで保存することを認める法律のイメージ画像

1-1. 電子帳簿保存法の目的と企業へのメリット・デメリット

電子帳簿保存法目的シンプルで、「会社経理書類デジタル化して仕事をしやすくする」というものです。このルール対応することで、会社には多くのメリットが生まれます。請求書領収書を紙で保管する必要がなくなるので、印刷代倉庫代節約でき、必要書類パソコン検索すればすぐに見つかり、経理担当者オフィスにいなくても作業を進められるようになります。一方で、新しいシステム導入運用ルール整備必要となりますが、正しく運用すれば、コスト削減生産性を高める両立期待できます。

2.【2024年改正】電子帳簿保存法の主な変更点

2024年1月の改正では、電子取引データ保存がすべての事業者義務化されました。これにより、請求書領収書を紙で印刷して保管することは認められず、電子データのまま保存する必要があります。

出典: 国税庁ホームページ「電子帳簿保存法が改正されました」(PDF) 

  • ※ 外部サイトへ遷移します。

2-1. 電子取引データの保存義務化と猶予措置

これまで、メールなどで受け取った請求書領収書を紙に印刷して保存することが認められていましたが、2024年1月からは電子データのまま保存することが義務化されました。ただし、一定条件を満たす場合猶予措置が設けられています。具体的には、社内電子保存体制が整っていない、または業務に著しい支障があると税務署が認めた場合一時的紙保存が許されます。猶予を受けるには、やむを得ない理由説明する必要があるため、早めの体制整備重要です。

2-2. 検索要件の緩和

従来は、日付金額取引先名などで検索できる機能確保が求められていましたが、2024年改正では要件緩和されました。特に、売上高が5,000万円以下事業者などは検索機能の備え付けが不要となります。ただし、税務署などからデータ提出を求められた際には、すぐにダウンロードして渡せる体制を整えておく必要があります。これにより、小規模事業者でも高価システム導入せずに対応できるようになりました。

2-3. スキャナー保存・電子帳簿保存の要件緩和

改正により、スキャナー保存を行う際に求められていた解像度階調などの情報保存義務廃止されました。また、書類の読み取り後にタイムスタンプ付与するまでの期間柔軟になり、業務負担軽減されています。さらに、帳簿データ正確保存している事業者を「優良電子帳簿」として認める範囲見直され、電子化ハードルが下がりました。これらの変更によって、中小企業でもスキャナー保存電子帳簿保存を始めやすくなっています。

3.電子帳簿保存法の3つの保存区分

電子帳簿保存法の3つの保存区分のイメージ画像

電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存」「スキャナー保存」「電子取引データ保存」という3つの保存区分があります。それぞれの特徴義務有無は次のとおりです。

区分 内容 義務/任意
電子帳簿等保存 会計ソフトなどで作成した帳簿や書類を電子保存する 任意
スキャナー保存 紙で受け取った請求書や領収書をスキャンして保存する 任意
電子取引データ保存 メールやWebで受け取った電子データを保存する 義務

3-1. 1. 電子帳簿等保存 (任意)

電子帳簿等保存とは、会計ソフトなどで作成した帳簿書類を、紙に印刷せず、パソコン上で作成した電子データのまま保管しておく方法のことです。法律義務づけられてはいませんが、ペーパーレス化による業務効率アップ目指して、多くの企業がこの方法を取り入れています。電子帳簿には「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」の2種類があります。
1つは、手軽に始められる「その他の電子帳簿」です。特別申請不要で、まずはペーパーレス化を試したい企業に向いています。もう1つが、より厳しい条件クリアした「優良電子帳簿」です。データ訂正削除履歴がしっかり残る仕組みを整え、税務署事前に届け出る必要がありますが、承認を受けることで、過少申告加算税が軽くなるという税制上メリットを受けられます。

3-2. 2. スキャナー保存 (任意)

スキャナー保存とは、取引先から受け取った請求書領収書といった紙の書類を、スキャナースマートフォン撮影し、電子データとして保存する方法です。
従来は、原本と全く同じようにスキャンしなければならないといった細かいルールがありましたが、2024年の改正要件緩和され、スキャン画像解像度階調情報を付ける必要がなくなりました。また、書類受領後にすぐタイムスタンプを付ける義務柔軟になり、スキャナー保存導入しやすくなっています。さらに、スマートフォンでの撮影による保存可能となり、出先での処理効率化されています。紙の保管スペース削減検索性を高めるといった利点から、多くの企業活用が進んでいます。

3-3. 3. 電子取引データ保存 (義務)

電子取引データ保存は、メールで受け取った請求書や、ネット通販サイトダウンロードした領収書など、最初から電子データでやり取りされた取引情報保存することです。この区分義務であり、紙に出力して保存することは認められません。保存にあたっては2つの条件を満たす必要があります。1つはデータが後から改ざんされていない本物であることを保証する「真実性確保」と、税務調査などで必要になった際に、いつでもすぐに見つけ出せるようにしておく「可視性確保」です。これらの条件を満たすためには、例えば「20241031_A社_請求書」のようにファイル名を統一したり、取引先日付ごとにフォルダ整理したりといった、誰が見ても分かりやすい管理方法実践することが求められます。

4.電子帳簿保存法の対象者と対象書類

電子帳簿保存法の対象者と対象書類のイメージ画像

4-1. 対象はすべての法人・個人事業主

電子帳簿保存法大企業中小企業だけでなく、フリーランスなどの個人事業主対象となる法律です。事業規模所得金額にかかわらず、電子データ取引を行っているすべての事業者適用されます。例えば、会社員の方が副業ネットショップ運営し、仕入れの請求書メールで受け取っている場合も、この法律対象となります。特に、副業収入 (雑所得) が前々年の時点で300万円を超えている場合には、その取引に関する電子データ保存義務が生じます。つまり、企業規模大小にかかわらず、電子取引を行っているすべての人が対応を求められる法律です。

4-2. 区分別の対象書類一覧

電子帳簿保存法保存対象書類区分によって異なり、取引方法形式に応じて保存方法も変わります。まず自社取引形態正確整理把握しましょう。電子取引・スキャナー保存電子帳簿など、どの区分該当するかで要件運用ルールが変わります。

保存区分 対象書類例
電子帳簿等保存 総勘定元帳、仕訳帳、決算書、売上台帳など
スキャナー保存 紙の請求書、領収書、契約書、見積書など
電子取引データ保存 メール添付の請求書、ECサイトの領収書、クラウド請求サービスの明細など

5.電子帳簿保存法への具体的な対応方法3ステップ

電子帳簿保存法対応すると聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、一つひとつの手順を踏んでいけば、決して複雑ではありません。

  • ステップ1: 現状取引書類管理方法把握する
  • ステップ2: 保存方法方針を決め、システム規程準備する
  • ステップ3: 社内周知徹底運用開始する

企業対応を進める上で基本となるこの3つのステップ紹介します。

5-1. ステップ1: 現状の取引と書類管理方法を把握する

対応第一歩は、社内書類管理の「現状把握」から始まります。日々の業務でどのような書類を扱っているか洗い出しから始めましょう。
まずどの部署がどのような電子取引を行っているかを一覧化します。請求書の受け取り方法契約書締結手段取引先とのやり取りの頻度などを具体的に書き出します。次に部署ごとに担当者に紙やメールクラウドなど管理方法確認することも重要です。特に取引先ごとにフォーマット送付方法が異なる場合は、運用ルール統一できるかを検討しましょう。
特に注意必要なのが、メールやWebサイトからダウンロードする請求書などの電子取引です。これらの電子データは、法律データのまま保存することが義務づけられています。これらを紙で印刷して保管しているケースでは、電子保存に切り替えるための仕組みづくりが必要です。

5-2. ステップ2: 保存方法の方針を決め、システムや規程を準備する

取引書類管理現状整理したら、次は自社業務に合ったツールを選びましょう。選ぶ際のポイントは、法律ルールを守りつつ、日々の業務をいかに効率化できるかという点にあります。例えばPower Automateを使えば、請求書受領承認・クラウド保存までの流れを自動化できます。さらにSharePointやOneDriveと連携すれば、検索閲覧アクセス権限管理がしやすくなります。一方システム導入しない場合でも、「日付+取引先名+書類種別」など、統一ルールを設けたファイル名管理を行うことで、検索性を高められます。
さらに、運用ルール文書化した「事務処理規程」を作成しておくことが重要です。例えば、「請求書受領日から7日以内クラウド保存し、タイムスタンプ付与する」「削除改訂責任者承認する」など、具体的手順を定めましょう。電子帳簿保存法では「真実性」と「可視性」が求められるため、タイムスタンプや改ざん防止設定検索機能確保といった要件を満たすように設計することが重要です。システム導入段階でこれらを確認しておくと、後の運用スムーズになります。

5-3. ステップ3: 社内周知を徹底し運用を開始する

ツール導入した後は、社内での運用ルール明確にし、社員が正しく運用できるように教育を行います。
例えば「請求書ファイル名は日付取引先名を入れる」、「この種類書類はこのフォルダ保存する」、「承認ボタンは○○部長が押す」といった具体的な決まり事を定め、説明会などを通じて全員周知徹底します。また、電子化によって経理担当者作業内容も変わるため、定期的運用方法を振り返り、役割分担が今の業務に合っているかを見直すことも重要です。さらに、電子データ保存一度整備すれば終わりではありません。法律改正システムアップデートに合わせて運用更新し、継続的最適化していくことが求められます。

6.電子帳簿保存法の対応を怠った場合の罰則とリスク

電子帳簿保存法への対応は、すべての事業者への義務です。義務が守れなかった場合企業深刻罰則リスク直面する可能性があります。その一つが青色申告承認取消です。青色申告が取り消されると、繰越欠損金控除といった税制上優遇措置が受けられなくなり、税負担大幅増加するおそれがあります。また、電子取引データ適切保存していない場合、その取引自体がなかったものと見なされ、経費として認められない可能性があります。これにより、本来支払うべき税額より少ない申告をしたと判断され、追徴課税推計課税が課されることも考えられます。さらに、意図的な改ざんなど悪質ケースでは、会社法違反として過料が科される場合もあるため、法令要件を正しく理解し、計画的対応を進めることが重要です。

7.電子帳簿保存法においてよくある誤解

7-1. すべての書類を電子化する必要がある?

電子帳簿保存法改正されたことで、すべての書類電子化しなければいけないというのは間違いです。紙で受け取った書類をこれまでどおり紙で保管しても問題はなく、義務化対象となるのは「電子取引によって受け取ったデータ」に限られます。
つまり、電子帳簿保存法は紙をなくす法律ではなく、電子で受け取ったものは電子で正しく保管するためのルールと考えると分かりやすいでしょう。自社取引形態を踏まえて、どの書類対象になるのかを整理しておくことで、正しい保存方法理解することが大切です。

7-2. 高価な専用システムの導入が必要?

電子帳簿保存法対応するには、専用システム導入しなければならないと思われがちですが、必ずしも高価システム導入する必要はありません。法律で求められているのは、データ真実性可視性確保することです。改ざんされていないことと、後から確認できることが担保されていれば、方法自由に選べます。
取引量が多い企業複数拠点運用している場合は、システム導入によって管理効率化期待できます。ただし、少人数事業者個人事業主であれば、Excel管理クラウドストレージ活用など、低コスト方法十分対応可能です。

8.まとめ

電子帳簿保存法は、すべての事業者が避けて通れない法律となりました。特に、電子取引データ保存義務化されたことで、請求書領収書の扱い方を見直企業が増えています。対応ポイントは、まず自社がどのような電子取引を行っているかを正しく把握することです。その上で、保存方法管理ルール明確にし、従業員全員理解して運用できる体制を整えることが求められます。高価システム導入しなくても、工夫次第法令遵守可能です。法に沿った適切管理を行うことで、業務効率化デジタル化の推進にもつながります。

「KDDI ファイルストレージ」で電子データの保存を簡単に

電子帳簿保存法対応するためには、安全確実データ保管できる環境づくりが欠かせません。KDDIが提供する「KDDI ファイルストレージ」は、クラウド上で請求書帳簿などの電子データをまとめて保存できるサービスです。大容量でも高速アップロードでき、複数拠点部署間スムーズ共有できます。

また、アクセス権限設定ファイル履歴確認可能なため、改ざん防止内部統制にも役立ちます。電子帳簿保存法で求められる「真実性」「可視性」の確保を、誰でも扱いやすい形で実現できます。

「KDDI ファイルストレージ」の詳細以下をご確認ください。

関連記事


ピックアップ